有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第9条(雑則)
前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、有明海・八代海等総合調査評価委員会令第9条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第9条(雑則)は、日本の有明海・八代海等総合調査評価委員会令に含まれる条文です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第9条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」で始まります。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第9条の前の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第8条です。
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- 正式書式
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000355 - 本サイト収録
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000355/9
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