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有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第9条(雑則)

前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、有明海・八代海等総合調査評価委員会令第9条に定められた規定で、「前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第9条(雑則)は、日本の有明海・八代海等総合調査評価委員会令に含まれる条文です。
  2. 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第9条の条文原文は「前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。」で始まります。
  3. 有明海・八代海等総合調査評価委員会令の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海・八代海等総合調査評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第9条の前の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000355
  • 本サイト収録有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000355/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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