有明海・八代海等総合調査評価委員会令 本文
この政令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令本文は、日本の有明海・八代海等総合調査評価委員会令に含まれる条文です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000355 - 本サイト収録
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000355/main
有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。