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健康増進法施行令 第4条(喫煙目的施設の要件)

  1. 法第二十八条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。
  3. 二施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面によりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行うものであること。
  4. 三施設を利用する者に対して、たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売にあっては、たばこを販売する者によって、対面により販売している場合に限る。)をし、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)。

この条文の基本情報

喫煙目的施設の要件とは何ですか?

定義喫煙目的施設の要件とは、健康増進法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十八条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法施行令第4条(喫煙目的施設の要件)は、日本の健康増進法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康増進法施行令第4条の条文原文は「法第二十八条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 健康増進法施行令の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 健康増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康増進法施行令第4条の前の条は健康増進法施行令第3条です。
  6. 健康増進法施行令第4条の次の条は健康増進法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000361
  • 本サイト収録健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000361/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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