マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第17条(担保権等登記に関する登記等の登記原因)
- 担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、敷地権利変換前の法第二百三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びに法による敷地権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
- 2.前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、同項に規定する事項とする。
この条文の基本情報
担保権等登記に関する登記等の登記原因とは何ですか?
定義担保権等登記に関する登記等の登記原因とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第17条に定められた規定で、「担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、敷地権利変換前の法第二百三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第17条(担保権等登記に関する登記等の登記原因)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第17条の条文原文は「担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、敷地権利変換前の法第二百三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び…」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第17条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第16条です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第17条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第18条です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000379 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000379/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。