独立行政法人造幣局法施行令 第16条(造幣局債券の債券の喪失)
- 造幣局債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
- 2.造幣局債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
この条文の基本情報
造幣局債券の債券の喪失とは何ですか?
定義造幣局債券の債券の喪失とは、独立行政法人造幣局法施行令第16条に定められた規定で、「造幣局債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局法施行令第16条(造幣局債券の債券の喪失)は、日本の独立行政法人造幣局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局法施行令第16条の条文原文は「造幣局債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」で始まります。
- 独立行政法人造幣局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人造幣局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局法施行令第16条の前の条は独立行政法人造幣局法施行令第15条です。
- 独立行政法人造幣局法施行令第16条の次の条は独立行政法人造幣局法施行令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局法施行令(平成十四年政令第三百八十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000380 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局法施行令(平成十四年政令第三百八十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000380/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。