独立行政法人造幣局法施行令 第9条(募集造幣局債券の割当て)
- 造幣局は、申込者の中から募集造幣局債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、造幣局は、当該申込者に割り当てる募集造幣局債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
- 2.造幣局は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
この条文の基本情報
募集造幣局債券の割当てとは何ですか?
定義募集造幣局債券の割当てとは、独立行政法人造幣局法施行令第9条に定められた規定で、「造幣局は、申込者の中から募集造幣局債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局法施行令第9条(募集造幣局債券の割当て)は、日本の独立行政法人造幣局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局法施行令第9条の条文原文は「造幣局は、申込者の中から募集造幣局債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人造幣局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人造幣局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局法施行令第9条の前の条は独立行政法人造幣局法施行令第8条です。
- 独立行政法人造幣局法施行令第9条の次の条は独立行政法人造幣局法施行令第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局法施行令(平成十四年政令第三百八十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000380 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局法施行令(平成十四年政令第三百八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000380/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。