独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第19条(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)
- 法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
- 一財務省の職員1二人2
- 二独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)の役員(造幣局が成立するまでの間は、造幣局に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)1一人2
- 三学識経験のある者1二人2
- 2.法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国庫課において処理する。
この条文の基本情報
承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等とは何ですか?
定義承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条に定められた規定で、「法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条(承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の条文原文は「法附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の前の条は独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条です。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条の次の条は独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十四年政令第三百八十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000381 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十四年政令第三百八十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000381/19