独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第21条(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
この条文の基本情報
国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫納付金の帰属する会計とは、独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条に定められた規定で、「国庫納付金は、一般会計に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条の条文原文は「国庫納付金は、一般会計に帰属する。」で始まります。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条の前の条は独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第20条です。
- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条の次の条は独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十四年政令第三百八十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000381 - 本サイト収録
独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十四年政令第三百八十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000381/21