独立行政法人国立印刷局法施行令 第10条(募集国立印刷局債券の申込み及び割当てに関する特則)
- 前二条の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集国立印刷局債券を引き受ける場合若しくは募集国立印刷局債券の募集の委託を受けた者が自ら募集国立印刷局債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集国立印刷局債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を印刷局に示さなければならない。
この条文の基本情報
募集国立印刷局債券の申込み及び割当てに関する特則とは何ですか?
定義募集国立印刷局債券の申込み及び割当てに関する特則とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第10条に定められた規定で、「前二条の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集国立印刷局債券を引き受ける場合若しくは募集国立印刷局債券の募集の委託を受けた者が自ら募集国立印刷局債券を引き受ける…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第10条(募集国立印刷局債券の申込み及び割当てに関する特則)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第10条の条文原文は「前二条の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集国立印刷局債券を引き受ける場合若しくは募集国立印刷局債券の募集の委託を受けた者が自ら募集国立印刷局債券を引き受ける…」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第10条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第9条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第10条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。