独立行政法人国立印刷局法施行令 第15条(国立印刷局債券の債券の記載事項)
- 国立印刷局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、印刷局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 一印刷局の名称
- 二当該債券の番号
- 三当該債券に係る国立印刷局債券の金額
- 四当該債券に係る国立印刷局債券の種類
- 2.国立印刷局債券の債券には、利札を付すことができる。
この条文の基本情報
国立印刷局債券の債券の記載事項とは何ですか?
定義国立印刷局債券の債券の記載事項とは、独立行政法人国立印刷局法施行令第15条に定められた規定で、「国立印刷局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、印刷局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第15条(国立印刷局債券の債券の記載事項)は、日本の独立行政法人国立印刷局法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第15条の条文原文は「国立印刷局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、印刷局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第15条の前の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第14条です。
- 独立行政法人国立印刷局法施行令第15条の次の条は独立行政法人国立印刷局法施行令第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000382 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法施行令(平成十四年政令第三百八十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000382/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。