独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第22条(国庫納付金の納付方法)
法附則第十二条第二項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)第一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付方法とは何ですか?
定義国庫納付金の納付方法とは、独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条に定められた規定で、「法附則第十二条第二項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条(国庫納付金の納付方法)は、日本の独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の条文原文は「法附則第十二条第二項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成14年12月18日です。
- 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の前の条は独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第21条です。
- 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第22条の次の条は独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十四年政令第三百八十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000383 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十四年政令第三百八十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000383/22