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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 第8条の2(預託証明書に相当する通知)

法第七十四条第一項ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であって、資金管理法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて登録情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行われるものとする。

この条文の基本情報

預託証明書に相当する通知とは何ですか?

定義預託証明書に相当する通知とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第8条の2に定められた規定で、「法第七十四条第一項ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であって、資金管理法人の使用に係る電子計算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第8条の2(預託証明書に相当する通知)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第8条の2の条文原文は「法第七十四条第一項ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であって、資金管理法人の使用に係る電子計算…」で始まります。
  3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
  4. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第8条の2の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第8条です。
  6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第8条の2の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000389
  • 本サイト収録使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000389/8_2

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