鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第3条(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
- 法第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
- 一木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
- 二火入れ又はたき火をすること。
- 三車馬を使用すること。
- 四動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
- 五犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
- 六撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
- 七球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
この条文の基本情報
特別保護地区の区域内における許可を要する行為とは何ですか?
定義特別保護地区の区域内における許可を要する行為とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第3条(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及び…」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の公布日は平成14年12月20日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第3条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第2条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第3条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000391 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000391/3
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。