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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第27条(追納支援一時金の支給の方法)

国は、追納支援一時金の支給に当たっては、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援一時金から控除し、当該被害者の子に代わって当該保険料を納付するものとする。

この条文の基本情報

追納支援一時金の支給の方法とは何ですか?

定義追納支援一時金の支給の方法とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「国は、追納支援一時金の支給に当たっては、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第27条(追納支援一時金の支給の方法)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第27条の条文原文は「国は、追納支援一時金の支給に当たっては、第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部に係る保険料に相当する額を当該追納支援…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第27条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第26条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第27条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/27

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