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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第1条(電子開示手続又は任意電子開示手続の方法)

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十四条の十第一項の規定により電子開示手続(金融商品取引法(以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)又は任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置(令第十四条の十第一項の入出力装置をいう。以下同じ。)により識別番号及び暗証番号を入力して当該入出力装置と法第二十七条の三十の二の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、かつ、入出力装置から入力できる方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。

この条文の基本情報

電子開示手続又は任意電子開示手続の方法とは何ですか?

定義電子開示手続又は任意電子開示手続の方法とは、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第1条(電子開示手続又は任意電子開示手続の方法)は、日本の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第1条の条文原文は「金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。」で始まります。
  3. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の公布日は平成14年5月22日です。
  4. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第1条の次の条は開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002045
  • 本サイト収録開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002045/1

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