開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第3条(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等)
令第十四条の十一第一項の規定により磁気ディスク(同条第二項の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための承認を得ようとする者は、第二号様式により作成した書面(以下「ディスク提出承認申請書」という。)を当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等とは何ですか?
定義磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等とは、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「令第十四条の十一第一項の規定により磁気ディスク(同条第二項の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第3条(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等)は、日本の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第3条の条文原文は「令第十四条の十一第一項の規定により磁気ディスク(同条第二項の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」で始まります。
- 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の公布日は平成14年5月22日です。
- 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第3条の前の条は開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条です。
- 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第3条の次の条は開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002045 - 本サイト収録
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002045/3
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