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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第6条(電子開示手続の適用除外に係る承認手続)

  1. 法第二十七条の三十の五第一項の承認を受けようとする場合には、第三号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、法第二十七条の三十の五第一項各号のいずれかに該当する場合において、金融庁長官が必要があると認めるときは、同項の承認に係る申請その他の手続は、金融庁長官の定めるところによることができる。
  3. 3.金融庁長官は、前項の規定による定めをしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び法第二十七条の三十の五第一項各号のいずれかに該当する事由並びにその定める同項の承認に係る申請その他の手続について必要な事項を公示するものとする。

この条文の基本情報

電子開示手続の適用除外に係る承認手続とは何ですか?

定義電子開示手続の適用除外に係る承認手続とは、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第二十七条の三十の五第一項の承認を受けようとする場合には、第三号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第6条(電子開示手続の適用除外に係る承認手続)は、日本の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第二十七条の三十の五第一項の承認を受けようとする場合には、第三号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務…」で始まります。
  3. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の公布日は平成14年5月22日です。
  4. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第6条の前の条は開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第5条です。
  6. 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第6条の次の条は開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002045
  • 本サイト収録開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002045/6

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