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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第1条(帰国等に伴う費用の内容)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条に規定する帰国又は入国に伴い必要となる費用(以下「帰国等に伴う費用」という。)とは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)又は同項第三号に規定する被害者の配偶者等(以下「被害者の配偶者等」という。)が北朝鮮を出発してから本邦における滞在予定地で滞在を開始するまでに必要と認められる交通費、宿泊料、食費及び医療費その他の費用をいう。

この条文の基本情報

帰国等に伴う費用の内容とは何ですか?

定義帰国等に伴う費用の内容とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第1条(帰国等に伴う費用の内容)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第1条の条文原文は「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第1条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/1

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