北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第13条(滞在援助金の支給の申請)
滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第五号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
この条文の基本情報
滞在援助金の支給の申請とは何ですか?
定義滞在援助金の支給の申請とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第五号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第13条(滞在援助金の支給の申請)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第13条の条文原文は「滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第五号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第13条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第12条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第13条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。