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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第3条(拉致被害者等給付金の支給)

  1. 法第五条第一項に規定する拉致被害者等給付金の支給は、帰国被害者等(法第二条第一項第五号に規定するものをいう。以下同じ。)が本邦に永住する意思を有して本邦に居住し、第七条第一項による支給の申請を行った場合(当該帰国被害者等が法第五条の二第一項に規定する老齢給付金の支給を受けるときを除く。)、その日の属する月の翌月から行うものとする。
  2. 2.拉致被害者等給付金の支給期日は、各月の十日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

この条文の基本情報

拉致被害者等給付金の支給とは何ですか?

定義拉致被害者等給付金の支給とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する拉致被害者等給付金の支給は、帰国被害者等(法第二条第一項第五号に規定するものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第3条(拉致被害者等給付金の支給)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項に規定する拉致被害者等給付金の支給は、帰国被害者等(法第二条第一項第五号に規定するものをいう。」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月24日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第3条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第2条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第3条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002086
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則(平成十四年内閣府令第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002086/3

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