金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第9条(予備審査等)
- 金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
- 2.金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
この条文の基本情報
予備審査等とは何ですか?
定義予備審査等とは、金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第9条(予備審査等)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第9条の条文原文は「金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書…」で始まります。
- 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成14年12月27日です。
- 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第9条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第8条です。
- 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第9条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002088 - 本サイト収録
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002088/9
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。