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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第6条(法別表第六の総務省令で定める事務)

  1. 法別表第六の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  2. 一公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
  3. 二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
  4. 2.法別表第六の一の二の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百四十二条第一項の措置の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
  5. 3.法別表第六の二の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
  6. 4.法別表第六の三の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
  7. 5.法別表第六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  8. 一教育職員免許法第八条の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
  9. 二教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの免許状の取上げの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
  10. 三教育職員免許法第十三条第一項の公告又は通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
  11. 四教育職員免許法第十五条の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答
  12. 6.法別表第六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  13. 一高等学校等就学支援金の支給に関する法律第四条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
  14. 二高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第三条第五項の受給事由の消滅の確認
  15. 三高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の高等学校等就学支援金の支給に関する法律第十七条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
  16. 7.法別表第六の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
  17. 一児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
  18. 二児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認
  19. 三児童手当法第九条第一項の児童手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
  20. 四児童手当法第十二条第一項の未支払の児童手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
  21. 五児童手当法第二十六条第三項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

この条文の基本情報

法別表第六の総務省令で定める事務とは何ですか?

定義法別表第六の総務省令で定める事務とは、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第6条に定められた規定で、「法別表第六の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第6条(法別表第六の総務省令で定める事務)は、日本の住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第6条の条文原文は「法別表第六の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成14年2月12日です。
  4. 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第6条の前の条は住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008013
  • 本サイト収録住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008013/6

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