住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 本文
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令本文は、日本の住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令本文の条文原文は「この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。」で始まります。
- 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の公布日は平成14年2月12日です。
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- 正式書式
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008013 - 本サイト収録
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008013/main
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