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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第2条(自己の電子メールアドレスの通知の方法)

  1. 法第三条第一項第二号の規定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は、書面により通知する方法とする。ただし、次の各号に掲げる特定電子メールを受信する場合の通知の方法は、任意の方法とする。
  2. 一第六条各号のいずれかに掲げる場合に該当する特定電子メール
  3. 二法第三条第一項第一号の通知の受領のために送信がされる一の特定電子メール
  4. 2.前項の規定にかかわらず、同項の方法による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知が法第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知に該当する場合は、当該通知は法第三条第一項第二号の規定による自己の電子メールアドレスの通知に該当しないものとする。

この条文の基本情報

自己の電子メールアドレスの通知の方法とは何ですか?

定義自己の電子メールアドレスの通知の方法とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第二号の規定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は、書面により通知する方法とする。ただし、次の各号に掲げる特定電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第2条(自己の電子メールアドレスの通知の方法)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第一項第二号の規定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は、書面により通知する方法とする。ただし、次の各号に掲げる特定電…」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第2条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第1条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第2条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/2

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