独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令 第2条(情報提供の対象となる法人の範囲)
- 令第十三条の当該他の法人として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一独立行政法人等の子会社
- 二独立行政法人等(当該独立行政法人等が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
- 三独立行政法人等の業務の一部又は独立行政法人等の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、当該独立行政法人等が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの
この条文の基本情報
情報提供の対象となる法人の範囲とは何ですか?
定義情報提供の対象となる法人の範囲とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令第2条に定められた規定で、「令第十三条の当該他の法人として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令第2条(情報提供の対象となる法人の範囲)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令第2条の条文原文は「令第十三条の当該他の法人として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令の公布日は平成14年8月1日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令第2条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令第1条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令(平成十四年総務省令第八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008085 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令(平成十四年総務省令第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008085/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。