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振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令 第4条(報告)

前条の規定により同意を得た振替機関は、統計その他の資料の作成に関し、財務大臣が必要と認める事項について、日本銀行を通じて財務大臣に報告するものとする。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第4条に定められた規定で、「前条の規定により同意を得た振替機関は、統計その他の資料の作成に関し、財務大臣が必要と認める事項について、日本銀行を通じて財務大臣に報告するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第4条(報告)は、日本の振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第4条の条文原文は「前条の規定により同意を得た振替機関は、統計その他の資料の作成に関し、財務大臣が必要と認める事項について、日本銀行を通じて財務大臣に報告するものとする。」で始まります。
  3. 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第4条の前の条は振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令(平成十四年財務省令第六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040065
  • 本サイト収録振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令(平成十四年財務省令第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040065/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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