振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令 本文
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令本文は、日本の振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令に含まれる条文です。
- 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十五年一月六日から施行する。」で始まります。
- 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
- 振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令(平成十四年財務省令第六十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040065 - 本サイト収録
振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令(平成十四年財務省令第六十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040065/main
振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。