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分離適格振替国債の指定等に関する省令 第1条(総則)

分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)第九十条第一項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

総則とは何ですか?

定義総則とは、分離適格振替国債の指定等に関する省令第1条に定められた規定で、「分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 分離適格振替国債の指定等に関する省令第1条(総則)は、日本の分離適格振替国債の指定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 分離適格振替国債の指定等に関する省令第1条の条文原文は「分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。」で始まります。
  3. 分離適格振替国債の指定等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 分離適格振替国債の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 分離適格振替国債の指定等に関する省令第1条の次の条は分離適格振替国債の指定等に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式分離適格振替国債の指定等に関する省令(平成十四年財務省令第六十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040066
  • 本サイト収録分離適格振替国債の指定等に関する省令(平成十四年財務省令第六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040066/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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