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政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令 第1条(総則)

その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条に規定する政府短期証券をいう。以下同じ。)及び割引短期国庫債券(発行日から償還期限までの期間が一年以下で割引の方法により発行されるもの(発行日から一年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。ただし、政府短期証券を除く。)をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

総則とは何ですか?

定義総則とは、政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第1条に定められた規定で、「その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第1条(総則)は、日本の政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令に含まれる条文です。
  2. 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第1条の条文原文は「その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。」で始まります。
  3. 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第1条の次の条は政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040067
  • 本サイト収録政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040067/1

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