政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令 本文
- この省令は、公布の日から施行し、平成十五年一月六日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する政府短期証券及び割引短期国庫債券について適用する。
- 2.前項の規定にかかわらず、振替法附則第十九条の規定により振替国債とみなされる政府短期証券及び割引短期国庫債券については、第一条に規定する政府短期証券及び割引短期国庫債券とみなして、第二条の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令本文は、日本の政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令に含まれる条文です。
- 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、平成十五年一月六日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する政府短期証券及び…」で始まります。
- 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
- 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040067 - 本サイト収録
政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040067/main
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