個人向け国債の発行等に関する省令 第7条(中途換金の特例)
- 前条第一項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、前条第一項に定める利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債に係る同条第二項の請求をすることができるものとする。
- 一死亡したとき1その相続人2
- 二その居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。第三項において同じ。)の区域において、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったとき1当該個人向け国債を有する者2
- 2.前項第一号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、相続人たる地位を証明する書類、被相続人の死亡を公的機関が証明した書類その他の必要な書類を提出しなければならない。
- 3.第一項第二号の規定による請求をしようとする者は、取扱機関に対し、当該災害が発生した市町村の区域に居住していることを証明する書類、当該災害にかかったことを公的機関が証明した書類その他の必要な書類を提出しなければならない。
- 4.前条第五項の規定にかかわらず、第一項の規定による買取りは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額によるものとする。
- 一当該個人向け国債を初期利子支払期から第二期利子支払期前までの間に買い取るとき1当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債の初期利子支払期に支払われた利子に相当する金額に百分の七十九・六八五を乗じて得た額及び経過利子に相当する金額の合計額をいう。)を減じた金額(一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。次号において同じ。)2
- 二当該個人向け国債を初期利子支払期前に買い取るとき1当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債の発行日から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を加えた金額から中途換金調整額(経過利子に相当する金額をいう。)を減じた金額2
この条文の基本情報
中途換金の特例とは何ですか?
定義中途換金の特例とは、個人向け国債の発行等に関する省令第7条に定められた規定で、「前条第一項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人向け国債の発行等に関する省令第7条(中途換金の特例)は、日本の個人向け国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第7条の条文原文は「前条第一項に規定する場合のほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の四第一項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所…」で始まります。
- 個人向け国債の発行等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第7条の前の条は個人向け国債の発行等に関する省令第6条です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第7条の次の条は個人向け国債の発行等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040068 - 本サイト収録
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040068/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。