供託振替国債取扱規程 第1条(総則)
供託所は、供託有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託に係る振替その他これに関する事務を取り扱わなければならない。
この条文の基本情報
総則とは何ですか?
定義総則とは、供託振替国債取扱規程第1条に定められた規定で、「供託所は、供託有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 供託振替国債取扱規程第1条(総則)は、日本の供託振替国債取扱規程に含まれる条文です。
- 供託振替国債取扱規程第1条の条文原文は「供託所は、供託有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第九号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する…」で始まります。
- 供託振替国債取扱規程の公布日は平成14年12月6日です。
- 供託振替国債取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 供託振替国債取扱規程第1条の次の条は供託振替国債取扱規程第2条です。
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- 正式書式
供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040069 - 本サイト収録
供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040069/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。