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日本銀行供託振替国債取扱規程 第5条(供託有価証券月計突合表)

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第三十六条第四号に規定する供託有価証券月計突合表については、振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。

この条文の基本情報

供託有価証券月計突合表とは何ですか?

定義供託有価証券月計突合表とは、日本銀行供託振替国債取扱規程第5条に定められた規定で、「日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第三十六条第四号に規定する供託有価証券月計突合表については、振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行供託振替国債取扱規程第5条(供託有価証券月計突合表)は、日本の日本銀行供託振替国債取扱規程に含まれる条文です。
  2. 日本銀行供託振替国債取扱規程第5条の条文原文は「日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第三十六条第四号に規定する供託有価証券月計突合表については、振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとす…」で始まります。
  3. 日本銀行供託振替国債取扱規程の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 日本銀行供託振替国債取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行供託振替国債取扱規程第5条の前の条は日本銀行供託振替国債取扱規程第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第七十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040070
  • 本サイト収録日本銀行供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040070/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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