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口座管理機関に関する命令 第3条(外国口座管理機関の指定の公示)

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第四十四条第一項第十三号の指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

外国口座管理機関の指定の公示とは何ですか?

定義外国口座管理機関の指定の公示とは、口座管理機関に関する命令第3条に定められた規定で、「金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第四十四条第一項第十三号の指定(以下「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 口座管理機関に関する命令第3条(外国口座管理機関の指定の公示)は、日本の口座管理機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 口座管理機関に関する命令第3条の条文原文は「金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第四十四条第一項第十三号の指定(以下「指定」という。」で始まります。
  3. 口座管理機関に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 口座管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 口座管理機関に関する命令第3条の前の条は口座管理機関に関する命令第2条です。
  6. 口座管理機関に関する命令第3条の次の条は口座管理機関に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052002
  • 本サイト収録口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052002/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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