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口座管理機関に関する命令 第5条(商号等の変更の届出)

  1. 前条第一項の規定による申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。)は、当該申請に係る同項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。ただし、指定国内上位機関が合併その他の事由により同項第四号に掲げる事項を変更したときは、当該指定国内上位機関は、外国口座管理機関に代わって、当該外国口座管理機関に係るこの項本文の規定による届出(同号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をすることができる。
  2. 2.前項の規定による届出には、当該届出に係る事項の変更の事実について確認することができる書類を添付しなければならない。
  3. 3.前項の書類のうち日本語で作成されていないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が英語で作成されている場合において、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
  4. 4.外国口座管理機関は、第一項の規定による届出をするには、指定国内上位機関(上位機関がない場合にあっては、上位機関であった者又は前条第二項第三号の意思の表明をした振替機関等若しくはその上位機関のうち、国内に営業所又は事務所を有する者)を経由してしなければならない。
  5. 5.前条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による届出をする場合について準用する。
  6. 6.金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第一項の規定により外国口座管理機関の商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

商号等の変更の届出とは何ですか?

定義商号等の変更の届出とは、口座管理機関に関する命令第5条に定められた規定で、「前条第一項の規定による申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 口座管理機関に関する命令第5条(商号等の変更の届出)は、日本の口座管理機関に関する命令に含まれる条文です。
  2. 口座管理機関に関する命令第5条の条文原文は「前条第一項の規定による申請に基づき指定を受けた者(以下「外国口座管理機関」という。」で始まります。
  3. 口座管理機関に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 口座管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 口座管理機関に関する命令第5条の前の条は口座管理機関に関する命令第4条です。
  6. 口座管理機関に関する命令第5条の次の条は口座管理機関に関する命令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052002
  • 本サイト収録口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052002/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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