国債の振替に関する命令 第5条(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。
この条文の基本情報
振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者とは何ですか?
定義振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者とは、国債の振替に関する命令第5条に定められた規定で、「令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国債の振替に関する命令第5条(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)は、日本の国債の振替に関する命令に含まれる条文です。
- 国債の振替に関する命令第5条の条文原文は「令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。」で始まります。
- 国債の振替に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 国債の振替に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国債の振替に関する命令第5条の前の条は国債の振替に関する命令第4条です。
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- 正式書式
国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052003 - 本サイト収録
国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。