加入者保護信託に関する命令 第11条(信託財産の確定時点等)
法第六十条第五項に規定する信託財産は、法第六十一条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第六十条第六項の規定により取得した補償対象債権の額を除いて計算するものとする。
この条文の基本情報
信託財産の確定時点等とは何ですか?
定義信託財産の確定時点等とは、加入者保護信託に関する命令第11条に定められた規定で、「法第六十条第五項に規定する信託財産は、法第六十一条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第六十条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加入者保護信託に関する命令第11条(信託財産の確定時点等)は、日本の加入者保護信託に関する命令に含まれる条文です。
- 加入者保護信託に関する命令第11条の条文原文は「法第六十条第五項に規定する信託財産は、法第六十一条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第六十条第…」で始まります。
- 加入者保護信託に関する命令第11条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
- 加入者保護信託に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 加入者保護信託に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 加入者保護信託に関する命令第11条の前の条は加入者保護信託に関する命令第10条です。
- 加入者保護信託に関する命令第11条の次の条は加入者保護信託に関する命令第12条です。
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- 正式書式
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052004 - 本サイト収録
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052004/11