加入者保護信託に関する命令 第26条(信託財産管理者の解任の申請)
振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により信託財産管理者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
信託財産管理者の解任の申請とは何ですか?
定義信託財産管理者の解任の申請とは、加入者保護信託に関する命令第26条に定められた規定で、「振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加入者保護信託に関する命令第26条(信託財産管理者の解任の申請)は、日本の加入者保護信託に関する命令に含まれる条文です。
- 加入者保護信託に関する命令第26条の条文原文は「振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により…」で始まります。
- 加入者保護信託に関する命令第26条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
- 加入者保護信託に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 加入者保護信託に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 加入者保護信託に関する命令第26条の前の条は加入者保護信託に関する命令第25条です。
- 加入者保護信託に関する命令第26条の次の条は加入者保護信託に関する命令第27条です。
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- 正式書式
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052004 - 本サイト収録
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052004/26