確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 第2条(法附則第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項等)
- 法附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、適格退職年金契約を締結していた中小企業者であって同項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)の共済契約者となったもの(次条第一項において「共済契約者」という。)が、法附則第二十八条第一項に規定する引渡金額(以下単に「引渡金額」という。)を当該適格退職年金契約の相手方から独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、当該引渡金額の総額を一括して、機構に引き渡すこととする。
- 2.適格退職年金契約の相手方は、前項の引渡しについては、引渡金額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該引渡しは、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
法附則第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項等とは何ですか?
定義法附則第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項等とは、確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第2条に定められた規定で、「法附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、適格退職年金契約を締結していた中小企業者であって同項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第2条の条文原文は「法附則第二十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、適格退職年金契約を締結していた中小企業者であって同項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契…」で始まります。
- 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令の公布日は平成14年1月7日です。
- 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第2条の前の条は確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第1条です。
- 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第2条の次の条は確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第3条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令(平成十四年厚生労働省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000100001 - 本サイト収録
確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令(平成十四年厚生労働省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000100001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。