医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第2条(臨床研修の基本理念)
臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。
この条文の基本情報
臨床研修の基本理念とは何ですか?
定義臨床研修の基本理念とは、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第2条に定められた規定で、「臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第2条(臨床研修の基本理念)は、日本の医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令に含まれる条文です。
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第2条の条文原文は「臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる…」で始まります。
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の公布日は平成14年12月11日です。
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第2条の前の条は医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第1条です。
- 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第2条の次の条は医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第3条です。
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- 正式書式
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000100158 - 本サイト収録
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000100158/2
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