牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第1条(届出を行うべき死亡した牛の月齢)
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項の農林水産省令で定める月齢は、零月とする。
この条文の基本情報
届出を行うべき死亡した牛の月齢とは何ですか?
定義届出を行うべき死亡した牛の月齢とは、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第1条(届出を行うべき死亡した牛の月齢)は、日本の牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第1条の条文原文は「牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の公布日は平成14年7月1日です。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第1条の次の条は牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200058 - 本サイト収録
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200058/1
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