農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 第2条(経過措置)
- この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
- 2.この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令第2条(経過措置)は、日本の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令に含まれる条文です。
- 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令第2条の条文原文は「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。」で始まります。
- 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令の公布日は平成14年10月22日です。
- 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令(平成十四年農林水産省令第八十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200083 - 本サイト収録
農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令(平成十四年農林水産省令第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200083/2
農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。