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国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第12条(報告書の提出時期及び手続)

  1. 法第四十四条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。
  2. 一前事業年度の認定特定国際物流拠点事業の実施状況
  3. 二前事業年度の収支決算
  4. 2.沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定特定国際物流拠点事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定法人に対して、当該認定特定国際物流拠点事業を適正に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
  5. 3.沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定法人に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。

この条文の基本情報

報告書の提出時期及び手続とは何ですか?

定義報告書の提出時期及び手続とは、国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第12条に定められた規定で、「法第四十四条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第12条(報告書の提出時期及び手続)は、日本の国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第12条の条文原文は「法第四十四条第二項の規定による報告は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第12条の前の条は国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000402004
  • 本サイト収録国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(平成十四年内閣府・経済産業省令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000402004/12

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