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土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 第8条(技術管理者証の再交付)

  1. 技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる。
  2. 2.技術管理者証を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその技術管理者証を添付しなければならない。
  3. 3.技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証の再交付を受けた後、失った技術管理者証を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

技術管理者証の再交付とは何ですか?

定義技術管理者証の再交付とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第8条に定められた規定で、「技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第8条(技術管理者証の再交付)は、日本の土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第8条の条文原文は「技術管理者証の交付を受けている者は、技術管理者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第六による申請書により、環境大臣に技術管理者証の再交付を申請することができる…」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の公布日は平成14年11月15日です。
  4. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第8条の前の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第7条です。
  6. 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第8条の次の条は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000023
  • 本サイト収録土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000023/8

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