鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第14条(指定猟法禁止区域指定の届出)
- 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により指定猟法禁止区域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一指定猟法の種類
- 二指定猟法禁止区域の名称
- 三指定猟法禁止区域の区域
- 四指定猟法禁止区域の区域に編入しようとする土地及び水面の面積
- 五指定猟法禁止区域の存続期間
- 2.都道府県知事は、指定猟法禁止区域の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、指定猟法禁止区域の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を、環境大臣に提出しなければならない。
- 3.第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲等の禁止等を行う」とあるのは「指定猟法禁止区域の」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定猟法禁止区域指定の届出とは何ですか?
定義指定猟法禁止区域指定の届出とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により指定猟法禁止区域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第14条(指定猟法禁止区域指定の届出)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第14条の条文原文は「都道府県知事は、法第十五条第一項の規定により指定猟法禁止区域の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第14条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第13条の9です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第14条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/14
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。