鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第31条(鳥獣保護区指定の届出)
- 都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一鳥獣保護区の名称
- 二鳥獣保護区の区域
- 三鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積
- 四鳥獣保護区の存続期間
- 五第三号の土地及び水面における鳥獣の生息状況
- 2.都道府県知事は、鳥獣保護区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその内容を、鳥獣保護区の指定の解除をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
- 3.第十一条第二項の規定は、前二項の届出書について準用する。この場合において、第十一条第二項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは「鳥獣保護区の」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
鳥獣保護区指定の届出とは何ですか?
定義鳥獣保護区指定の届出とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第31条(鳥獣保護区指定の届出)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第31条の条文原文は「都道府県知事は、法第二十八条第一項の規定により鳥獣保護区の指定をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第31条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第30条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第31条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第32条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/31
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。