鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第40条(補償請求)
- 法第三十二条第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
- 一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二補償請求の理由
- 三補償請求額の総額及びその内訳
この条文の基本情報
補償請求とは何ですか?
定義補償請求とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「法第三十二条第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第40条(補償請求)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第40条の条文原文は「法第三十二条第二項の規定による補償の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第40条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第39条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第40条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。