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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第46条(危険猟法の許可の申請等)

  1. 法第三十七条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
  2. 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  3. 二危険猟法の種類
  4. 三前号の危険猟法によらなければならない理由
  5. 四捕獲等をしようとする目的、期間及び区域
  6. 五捕獲等をしようとする鳥獣の種類及び数量
  7. 六学術研究を目的として、捕獲等をしようとする場合にあっては、研究の事項及び方法
  8. 七危害の防止のための措置
  9. 八麻酔銃を使用して鳥獣の捕獲をしようとする場合にあっては、その所持につき、申請者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定による許可(以下この号において「所持の許可」という。)に係る許可証の番号及び交付年月日(所持の許可を受けた者以外の者が当該所持の許可を受けた者の監督の下に麻酔銃猟を実施する場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第五条第二項に定める人命救助等に従事する者届出済証明書の番号及び交付年月日を含む。)
  10. 2.環境大臣は、前項の申請をしようとする者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
  11. 3.法第三十七条第六項の危険猟法許可証の様式は、様式第十五のとおりとする。
  12. 4.法第三十七条第七項の規定による危険猟法許可証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
  13. 一申請者の住所、氏名、職業及び生年月日
  14. 二危険猟法許可証の番号
  15. 三危険猟法許可証を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失した事情
  16. 5.危険猟法許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を環境大臣に届け出なければならない。
  17. 6.危険猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。ただし、第四項の申請をした場合は、この限りでない。
  18. 7.危険猟法許可証は、法第三十七条第九項第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第三号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

危険猟法の許可の申請等とは何ですか?

定義危険猟法の許可の申請等とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第46条に定められた規定で、「法第三十七条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第46条(危険猟法の許可の申請等)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第46条の条文原文は「法第三十七条第二項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第46条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第45条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第46条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/46

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