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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第60条(狩猟免許の更新)

  1. 管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一条第三項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。
  2. 2.管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年とする。
  3. 3.管轄都道府県知事は、適性検査又は法第五十一条第二項ただし書の規定による確認の結果から判断して、狩猟免許の更新を申請した者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該申請者の現に有する狩猟免状と引換えに、新たな狩猟免状を交付するものとする。
  4. 4.管轄都道府県知事は、更新に係る狩猟免許の効力が法第五十二条第二項の規定により停止されているときは、前項の規定により新たに交付した狩猟免状にその旨を記載するものとする。

この条文の基本情報

狩猟免許の更新とは何ですか?

定義狩猟免許の更新とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第60条に定められた規定で、「管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一条第三項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第60条(狩猟免許の更新)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第60条の条文原文は「管轄都道府県知事は、狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第五十一条第三項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第60条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第59条の2です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第60条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/60

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