鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第68条(鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)
登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区(以下「鳥獣保護区等」という。)の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付するものとする。
この条文の基本情報
鳥獣保護区等の区域等の図面の交付とは何ですか?
定義鳥獣保護区等の区域等の図面の交付とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第68条に定められた規定で、「登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第68条(鳥獣保護区等の区域等の図面の交付)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第68条の条文原文は「登録都道府県知事は、狩猟者登録を行ったときは、その管轄する区域内における指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区…」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第68条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第67条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第68条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第69条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/68
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。